収入印紙の消印の方法
印紙税の対象となる文書を作成したものは、
原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の
収入印紙を貼りつける方法により印紙税を納付します。
この場合には、自己またはその代理人、使用人等の印章や署名で、
その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります。
必ずしも双方の消印が必要なわけではありません。
なお、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしても
それは印章や署名に当たらず、印紙を消したことにはなりません。
また、通常の方法では消印を消し去ることが出来ないことが必要です。
鉛筆のように簡単に消し去ることが出来るもので署名した場合は
印紙を消したことにはなりません。
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日常つれづれ | | 2017.12.06