—注文住宅で間取や仕様を決める方法-vol.3
vol.3 敷地の調査
日本で建物を建てる場合、自分の土地であっても法律によって決まっている範囲で建てる必要があります。
昨日土地の公示価格が発表され、本日の新聞の多くを紙面を占領しておりましたが・・・
その法律の名は「建築基準法」。(目的)第一条 この法律では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。という代物です。
なのでそれに準じた事前調査をおこない、その規制の範囲を頭に置きなが企画設計を始めるための準備をします。
そして先ずは、その土地の用途地域を調べます。
ここで一番のポイントは、「市街化調整区域という場所には原則家が建てられない」ということです。
建てられる場合もありますが、かなり限られますので勝手に判断して、計画したり、購入するのは止めてください。要注意です‼
今回の敷地は、TAP駐車場の場所ですから添付地図の赤いところになります。
用途地域は、商業地域で80/400 防火地域となります。
地図は四日市市の場合、ホームページにて確認できました。添付します。
そしてハザードマップの災害予想を確認します。何と浸水予想が2~5メートル(汗)最悪の場合は、2階建ての屋根に乗ってやっと避難できる勘定です。この地図も四日市市の場合、ホームページにて確認できました。添付します。
そして続いて現地確認となります。